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2017.6.30高雄律師楊岡儒律師

 

 

兔寶寶律師分享【日本昭和冤案:八海事件】

 

「自白遭到刑求逼供」?

 

衷心盼望,這個世界永遠不要有冤案。
2017.6.30清晨am5.05
(照片:書籍為筆者購買於日本法曹會館)

 

日前撰文,筆者感觸很深,爰整理資料如下,以為分享:
日本、八海事件,該案前後纏訟約18 年,或稱為日本昭和時代最大之冤案。

 

筆者整理如下:
為1951 年(昭和26年)發生在日本山口縣熊毛郡麻郷村(八海)之強盜殺人事件,日本檢方共起訴5人,法院審理中,被告4人以「自白遭到刑求逼供」為由主張無罪。原審(一、二審)均認定該自白之4 人有共同參與,判處有罪,其中1 名被告遭判處死刑,後經上訴最高裁判所二度發回廣島高等裁判所更審,該案持續上訴暨發回等,廣島高裁仍然維持有罪判決,最高裁判所於1968 年廢棄原判決,自為被告4 人無罪判決定讞。

 

一、日文事實稍為節錄:(引用維基百科)
八海事件(やかいじけん)とは、1951年に山口県熊毛郡麻郷村(おごうむら。現在の田布施町)八海で発生した強盗殺人事件である。のちの裁判で被告人5人のうち4人が無罪になった。

 

1968年10月25日、最高裁(第三次)はこの事件をXの単独犯行と判断。阿藤、A、B、Cに無罪判決を下して、この判決が確定した。

 


二、最高裁判所判例:
(一)昭和29年(あ)第1442号、1957年(昭和32年)10月15日)
事件名:強盗殺人被告事件
裁判要旨:
刑事訴訟法411条3号は、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑がある場合をも含む。

 

(二)昭和34年(あ)第2148号、1962年(昭和37年)5月19日
(事件名同上,後略)
裁判要旨:
審理不尽、理由不備の欠陥があり、この欠陥はひいて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認があるとして、原審に差し戻した事例。

 

(三)昭和41年(あ)第108号、1968年(昭和43年)10月25日
【最重要】裁判要旨:
1.公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、上記証人の証言の証明力を争う証拠として採証することは、刑訴法328条に違反するものではない。
2.上告審判決の破棄の理由とされた事実上の判断は拘束力を有するものと解すべきである。
3.破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的否定的判断についてのみ生ずるものであり、その消極的否定的判断を裏付ける積極的肯定的事由についての判断は、なんらの拘束力を生ずるものではない。
4.原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があることに帰し、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合にあたるとして、被告人に無罪を言い渡した事例。

 

第二小法廷
裁判長:奥野健一
陪席裁判官:草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎
意見:
多数意見:全員一致
意見:なし
反対意見:なし
参照法条:刑事訴訟法411条3号、328条、裁判所法4条

 

讀者、朋友們有興趣,可以查閱:
維基百科:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%B5%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6;
最後記錄日期:2017.6.29

 

最高裁判所作出本號判決後,日本媒體對此案件,多以「まだ最高裁がある!」(別怕!還有最高法院在!)
來形容此種氣勢。

 

關於最高裁判所法官,合議制得為多數意見、協同意見、部分不同意見或反對意見等,如其裁判所法第11 條規定:(最高裁について)「裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない」。

 

 

 

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