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2015.9.12高雄律師楊岡儒律師

 

 

兔寶寶律師撰寫:日本白鳥裁定簡介
【刑事訴訟,再審制度之調整及借鏡】

 

日本刑事制度上,1976年著名白鳥裁定(決定),
針對刑事訴訟法制【再審聲請條件放寬】,
具有重大的影響。

 

依據日本刑事訴訟法第435條第6款 (刑訴法435条6号) 規定:
「新發現足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決的確實證據時,可向法院聲請再審。」

 

法條規範、基礎論點上跟我國類似,
該法條文義,就新證據(事實)之證明,
需要達到被告確實無罪之程度始可聲請,
其嚴苛度不言而喻,亦有聲請上之困難。

 

日本最高法院(最高裁判所),
在1976年白鳥裁定之前,基本上均以法律條文文義,
要求新證據達到可(類似)證明被告無罪,
始能經過聲請之後,由法院進行再審程序。

 

日本最高法院於1976年5月20日,
(昭和50年5月20日)

 

做出「白鳥裁定(決定)」,
針對日本刑事訴訟法第435條第6款(刑訴法435条6号)
「確實之新證據」要件,
做再審放寬之修正方向及具有歷史意義的闡釋:

 

1.合理懷疑之基礎:
原確定判決認定之事實,如果產生產生合理懷疑,
有足以推翻該認定之可能性的證據,即得聲請再審。

 

2. 綜合評價相關證據:
判斷是否為新證據,除原審關鍵之重要核心證據,
更應該綜合評價相關其他證據。

 

3. 落實「罪疑唯輕」原則:
刑事審判需嚴守程序正義及兼顧實體正義,
充分貫徹及落實「罪疑唯輕」原則。

 

以上,謹請大家參考,祝福大家,
也衷心期盼司法公正、避免冤獄。

 

【附錄】 白鳥決定(日文資料,兔寶寶律師編輯)
資料來源,日文維基百科:
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%B3%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

一、要點:
再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告事件。

 

二、裁判要旨:
刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。

 

三、影響:
最高裁判所は再審請求を棄却するも、「再審制度においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用される」と判断し、後年「白鳥決定」と通称されている。従前の再審裁判では証拠を完全に覆すに足る証言や証拠を求めることが多かったが、裁判時の証拠や証言に対してある程度の合理的疑いが存在する場合も再審の対象とし得る、と扱うことにより弘前大学教授夫人殺人事件・米谷事件・滝事件・財田川事件・免田事件など多数事件で冤罪認定に至る事例もある。

 

高雄律師公會理事
楊岡儒律師    敬筆
2015.9.12

 

 

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